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2026/06/05

  • 施設基準・院内掲示

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

診療報酬改定により、2024年10月1日から後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の使用を患者様が希望された場合、選定療養費として特別の料金をご負担いただきます。

【選定療養費の対象となる医薬品】

  • 後発医薬品が発売されて5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)
  • 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

 

【選定療養費の対象外となる場合】

  • 医師が医療上の必要性があると認められ、長期収載品を処方した場合
  • 後発医薬品の在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品

 

【ご負担いただく金額】

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1
    ※選定療養費には別途消費税がかかります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html